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就業規則は従業員に周知するとこまで行いましょう

三谷文夫

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テーマ:労務管理

労働基準法106条では、就業規則は、
掲示、備付け、書面の交付などによって、
従業員に周知しなければならないと定められています。

この周知義務、ほとんどの社長さんは、周知したがりません。
大抵の方の言い分はこうです。

「こんなルールブックを従業員に見せたら会社が不利になる」

私が感じるところですが、おそらく不利になる、というのは、
そもそも作成段階で内容を十分に吟味していないため、
自信をもって従業員に示しづらいからではないでしょうか。

周知したいかしたくないか、ではなく、周知することは義務です。
そのため、せっかく作るのであれば、
自信をもって従業員さんに周知できるように十分吟味して作成しましょう。
決して、社労士に任せっぱなし、ネット上の規則をそのまま、等はやめましょう。

十分に作りこんだ自社にマッチした就業規則を周知することで、
何かトラブルが発生しても「うちの会社のルールはこうです」と主張できます。
また、従業員も事前にルールが分かっていれば、そのもとで安心して働くことができます。
「こんなときどうなるんだろう」と気にしながら仕事をすることほどストレスになることはありません。

余談ですが、先日、ある会社の採用面接に立ち会いました。
その際、「貴社の就業規則はみなさん知っているのですか」と求職者から問われました。
私の経験上はじめての質問で、びっくりしたのですが、
このような質問が今後は増えていくのかもしれませんね。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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