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新型コロナウイルス関連で労働者を休ませた場合の賃金の支払いについて

2020年2月5日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労務管理

新型コロナウイルスに関して、厚労省では職場のQ&Aを発表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html

特に、労働者を休ませた場合の賃金をどうしたらよいか、は企業が悩むところだと思います。
その点についてもQ&Aが出ているので、下記に紹介します。

以下、上記HPより一部抜粋。

「問4  新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、
どのようなことに気をつければよいのでしょうか。」

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱については、
労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を
整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、
法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、
一般的には以下のように考えられます。
(以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型コロナウイルスの流行状況等に応じて
変更される可能性がありますのでご留意ください。)

①労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。

②労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、
通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって
一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。


上記にあるとおり、状況によってこの内容も変更される可能性が高いため、
随時HPで確認する必要がありそうですね。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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