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「無期転換ルール」への対応。この時期に一度確認しておきましょう

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テーマ:労務管理

有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期
転換ルール」が、2018年4月から本格的にスタートしています。

「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契
約期間が5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれ
る社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
するルールのことです。

無期転換の申込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無
期労働契約となるため、例えば、現在の契約期間が3月末までであれば、今年の4
月1日から無期労働契約になります。

年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますが、
それに向けて今すべきこと対象者の実態把握です。

具体的には
①無期期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか
②有期契約労働者の通算契約期間

なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込
権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨
に照らして望ましいものではありません。

また、有期契約労働者が無期転換を申し込んだ場合、
無期労働契約が成立するため、事業主側は断ることができません。

有期労働契約の満了前に、事業主が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設
けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が
必要です。

※『厚生労働省人事労務マガジン【特集第156号】「同一労働同一賃金」に関する改正法の施行に向けた準備をしましょう!ほか 』より一部引用しております。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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