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従業員がインフルエンザに罹患。就業規則の確認を。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

インフルエンザが流行してきました。

多くの会社では、就業規則等で、
インフルエンザに罹患した従業員を出勤停止にしているのではないでしょうか。

インフルエンザは感染の拡大によって深刻な被害をもたらす可能性があります。
そのため、本人がインフルエンザにかかって調子が悪いから休むのではなく、感染の拡大を防ぐために休んでもらう、という理由からでしょう。

厚生労働省の指針でも、外出を控える期間として、このように定めています。

「一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。そのためにウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。」(平成30年度インフルエンザQ&A)

感染が拡大すると会社の操業にも影響がでます。
また、会社の安全衛生配慮義務の観点からもしっかりと対応をとることが求められます。

今一度、自社の就業規則等を確認してみましょう。
確認するポイントとしては、
・出勤禁止規定はあるか
・その期間は有給なのか無給なのか、
・病気休暇やインフルエンザ休暇等の特別な休暇制度があるかないか。

また、熱が下がったら即出勤でよいのか、その際にはマスク着用させるのか、家族が罹患した場合には会社に報告させるのか等、社内での感染を防ぐための視点も必要となるでしょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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