雇用確保措置は整っていますか。
昨日のコラムでは、休日は週1あればOK、
という話をしました。
一方、労基法では労働時間も定められていて、
週の労働時間が40時間以内(例外的に44時間)、1日8時間以内となっています。
これを超える労働は違法です。
では、休日と労働時間の関係はどうなっているのでしょうか。
例えば、休日は日曜日だけだとします。
そうすると、月~土曜日までの1日の労働時間は、6.6時間と設定できます。
(40時間÷6日≒6.6時間)
6.6時間は、6時間36分。
中途半端なので、6.5時間(6時間30分)としたりします。
つまり、休日は週1日でOKとしても労働時間との関係があるので要注意です。
会社で就業時間(労働時間)を設定するときには、
休日と労働時間をセットで考えるようにしましょう。