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年5日の有給休暇の確実な取得に向けて

三谷文夫

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テーマ:労務管理

先日のコラムで、「年5日の有休取得義務化」について書きました。

その時の内容は、
「半日有休をとった場合は5日にカウントされるが、時間単位で有休をとってもそれは5日にカウントされない」
といったものでした。

このたび、厚労省から有休についてのパンフレットが公表されました(2018年12月)。

『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(2019年4月施行)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

この中で、半日単位と時間単位の場合の取扱いの違いも記載されています。
他にも実務上どうしたらよいか迷いそうな事例も解説されています。

例えば、
「労働日数が少ないパートさんで、付与される有休が5日の場合、前年度から繰り越した分を含めると10日以上になります。
この場合、年5日確実に取得させる義務の対象になるのかどうか。」

どうでしょう。いかにも迷いそうですよね。
このような質問への回答も記載されています。

また、このパンフの中では、年5日取得義務についてはもちろんですが、
「年次有給休暇の制度そのもの」についても分かりやすく解説されています。

ぜひ事業主さんやご担当者はご覧いただきたいと思います。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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