改正パート労働法(H27.4.1施行)
先日、改正になった「パートタイム労働法」の施行日が、平成27年4月1日からとなりました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf
パートタイム労働法でそもそも言っていることは?
そもそもパートタイム労働法で、一番言っていることは、社員と比較して、
①職務の内容が同じ
②人材活用の仕組みが同じ
③期間の定めが無いことが同じ
以上に該当するパートさんは、差別してはならない。単に労働時間が短いだけで、パートの時給と、社員の給与を時間給換算した額が同一でなければならない、と言うことです。いわゆる「同一労働同一賃金」でなければならないのです。
①については具体的には、メインの仕事が同一かを見ます。例えば、介護職の場合、社員は「介護、入浴、入所者及び家族との折衝」、パートは「介護、入浴、清掃」となっていれば、職務は違いますので、当然社員と比較して賃金が低くても構いません。ただし、社員の方も「入所者及び家族との折衝」がなく、パートと同じ「清掃」であると、メインの仕事が同一となり、賃金に差を付けてはいけないことになります。この場合、次の人材活用の仕組みが同じかをみます。例えば、社員には、転勤や職務の変更もあるが、パートにはそれが無い、ということであれば、人材活用の仕組みが違うので、賃金が低くても構いません。ただし、社員も転勤や職務変更が無いと、人材活用の仕組みが同じなので、賃金に差を付けてはいけない、ということになります。
改正パートタイム労働法
今回の改正は、上記の③について、社員は期間の定め無し、パートは定めありであれば、賃金に差を付けても構わなかったものが、期間の定めに関係なく、差を付けてはいけない、ということになりました。
それと、採用時に「相談窓口」について、文書(つまり雇用契約書)で、明示しなければならなくなりました。
施行が平成27年4月1日ですので、ここからの雇用契約書には、「相談窓口」の欄も追加するように注意して下さい。