パートタイム労働法平成27年4月1日より改正 

影山正伸

影山正伸

テーマ:パートタイム労働法

 先日、改正になった「パートタイム労働法」の施行日が、平成27年4月1日からとなりました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

パートタイム労働法でそもそも言っていることは?

そもそもパートタイム労働法で、一番言っていることは、社員と比較して、
①職務の内容が同じ
②人材活用の仕組みが同じ
③期間の定めが無いことが同じ
以上に該当するパートさんは、差別してはならない。単に労働時間が短いだけで、パートの時給と、社員の給与を時間給換算した額が同一でなければならない、と言うことです。いわゆる「同一労働同一賃金」でなければならないのです。
①については具体的には、メインの仕事が同一かを見ます。例えば、介護職の場合、社員は「介護、入浴、入所者及び家族との折衝」、パートは「介護、入浴、清掃」となっていれば、職務は違いますので、当然社員と比較して賃金が低くても構いません。ただし、社員の方も「入所者及び家族との折衝」がなく、パートと同じ「清掃」であると、メインの仕事が同一となり、賃金に差を付けてはいけないことになります。この場合、次の人材活用の仕組みが同じかをみます。例えば、社員には、転勤や職務の変更もあるが、パートにはそれが無い、ということであれば、人材活用の仕組みが違うので、賃金が低くても構いません。ただし、社員も転勤や職務変更が無いと、人材活用の仕組みが同じなので、賃金に差を付けてはいけない、ということになります。

改正パートタイム労働法

今回の改正は、上記の③について、社員は期間の定め無し、パートは定めありであれば、賃金に差を付けても構わなかったものが、期間の定めに関係なく、差を付けてはいけない、ということになりました。
それと、採用時に「相談窓口」について、文書(つまり雇用契約書)で、明示しなければならなくなりました。
施行が平成27年4月1日ですので、ここからの雇用契約書には、「相談窓口」の欄も追加するように注意して下さい。

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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