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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

公務員の遺族補償年金不支給は、憲法違反。厚生年金保険にも影響か。

2013年11月27日

テーマ:遺族年金

コラムカテゴリ:ビジネス

 公立中学校教諭の妻を亡くした男性が、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金不支給をめぐり、裁判を起こし大阪地裁は、「違憲」として不支給処分を取り消しました。 
 地方公務員災害補償法では、配偶者の死亡で、夫のみ55歳以上でなければ遺族補償年金が支給されず、55歳未満では一時金のみの支給とされています。この規定はそもそも法の下の平等を定めた憲法に違反する、と裁判所は判断した、ということです。
 民間の厚生年金保険でも遺族厚生年金に関し、夫は、妻の死亡時に55歳以上でなければ支給されません。今回の判決は、全く同じことですから、大きな影響があるでしょう。今後法案の改定等が予想されます。
ちなみに、遺族基礎年金についても「子のある妻又は子」が対象で夫には支給されませんが、2012年に法改正があり、こちらは2014年(来年)4月より夫も支給対象になります。

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影山正伸

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影山正伸(影山社会保険労務士事務所)

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