- お電話での
お問い合わせ - 047-393-6220
コラム
公務員の遺族補償年金不支給は、憲法違反。厚生年金保険にも影響か。
2013年11月27日
公立中学校教諭の妻を亡くした男性が、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金不支給をめぐり、裁判を起こし大阪地裁は、「違憲」として不支給処分を取り消しました。
地方公務員災害補償法では、配偶者の死亡で、夫のみ55歳以上でなければ遺族補償年金が支給されず、55歳未満では一時金のみの支給とされています。この規定はそもそも法の下の平等を定めた憲法に違反する、と裁判所は判断した、ということです。
民間の厚生年金保険でも遺族厚生年金に関し、夫は、妻の死亡時に55歳以上でなければ支給されません。今回の判決は、全く同じことですから、大きな影響があるでしょう。今後法案の改定等が予想されます。
ちなみに、遺族基礎年金についても「子のある妻又は子」が対象で夫には支給されませんが、2012年に法改正があり、こちらは2014年(来年)4月より夫も支給対象になります。
コラムのテーマ一覧
- 育児・介護休業法
- 人手不足
- 社会保険労務士
- 年金
- 雇用保険
- プライバシーマーク(Pマーク)
- 同一労働同一賃金
- 影山社労士事務所
- 女性活躍社会
- 社会保険労務士個人情報保護事務所
- マイナンバー
- 有期雇用特別措置法
- 給与計算(代行)(アウトソーシング)
- 労働問題
- マタハラ
- パートタイム労働法
- 失業手当
- 年金事務所の調査
- 社会保険(健康・厚生年金)未加入問題
- 解雇
- 国民年金
- 人事制度、評価制度
- ワークライフバランス
- 退職金
- 労働相談 あっせん
- 遺族年金
- 賞与
- 限定正社員
- 健康保険
- 育児休業
- 雇用の規制緩和
- 是正勧告
- 懲戒処分
- 非正規雇用
- 出向
- 労働基準監督署
- 採用選考
- 派遣労働者
- セクハラ・パワハラ・マタハラ
- 労災
- 就業規則、作成・変更
- 失業率・就職率
- 労働力調査
- 春闘
- 労働安全衛生法
- 労働組合
- 労働基準法
- 水中写真
- マイカー通勤
- 生活保護
- 障害者雇用
- 厚生年金
- メンタルヘルス
- 社会保険
- 残業問題
- 助成金
- 高齢者雇用
- リストラ
- 最低賃金
カテゴリから記事を探す
影山正伸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。