公務員の遺族補償年金不支給は、憲法違反。厚生年金保険にも影響か。

影山正伸

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テーマ:遺族年金

 公立中学校教諭の妻を亡くした男性が、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金不支給をめぐり、裁判を起こし大阪地裁は、「違憲」として不支給処分を取り消しました。 
 地方公務員災害補償法では、配偶者の死亡で、夫のみ55歳以上でなければ遺族補償年金が支給されず、55歳未満では一時金のみの支給とされています。この規定はそもそも法の下の平等を定めた憲法に違反する、と裁判所は判断した、ということです。
 民間の厚生年金保険でも遺族厚生年金に関し、夫は、妻の死亡時に55歳以上でなければ支給されません。今回の判決は、全く同じことですから、大きな影響があるでしょう。今後法案の改定等が予想されます。
ちなみに、遺族基礎年金についても「子のある妻又は子」が対象で夫には支給されませんが、2012年に法改正があり、こちらは2014年(来年)4月より夫も支給対象になります。

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影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

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