千葉県「特定最低賃金」が平成25年12月25日より改正です。

影山正伸

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テーマ:最低賃金

10月18日から、千葉県「地域別最低賃金」が21円UPの777円になりましたが、
業種別の「特定最低賃金」について平成25年12月25日より改正されることが
発表になりました。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/chingin/chingin2504.pdf
10円~12円のUPです。業種が該当する事業所様におかれましては、地域別
最低賃金の777円ではなく、「特定最低賃金」が適用されますので、ご注意下さい。


影山社会保険労務士事務所オフィシャルサイト↓
http://kageyama-office.com/

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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