同僚間でもパワハラはあります。対策は大丈夫でしょうか?
6月は「男女雇用機会均等月間」です。と言っても、そんな月間があるとは、私も知りません
でした(笑)。千葉労働局管内での平成24 年度の男女雇用機会均等法(均等法)、育児・
介護休業法(育・介法)及びパートタイム労働法(パート法)の施行状況をとりまとまたもの
が公表されています。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/houdou/houdou306.pdf
これによりますと、平成24年度の上記3法律での相談は、3,025件、うち男女雇用機会均等法
においては、セクハラ相談が一番多く、586件(49.5%)となっています。結構多いですね。
セクハラで退職を余儀なくされた、精神疾患になってしまった・・・などと言った場合には、
会社に対して損害賠償が起きかねません。セクハラが起こらないよう、また起こってしまった
場合でも適切な対処をしなければなりません。対策については、今年1月7日のコラムで解説
していますので、ご参照下さい。
http://mbp-japan.com/chiba/shadow/column/668/