6月は「男女雇用機会均等月間」 / 千葉県 市川市 社会保険労務士

影山正伸

影山正伸

テーマ:セクハラ・パワハラ・マタハラ

6月は「男女雇用機会均等月間」です。と言っても、そんな月間があるとは、私も知りません
でした(笑)。千葉労働局管内での平成24 年度の男女雇用機会均等法(均等法)、育児・
介護休業法(育・介法)及びパートタイム労働法(パート法)の施行状況をとりまとまたもの
が公表されています。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/houdou/houdou306.pdf
これによりますと、平成24年度の上記3法律での相談は、3,025件、うち男女雇用機会均等法
においては、セクハラ相談が一番多く、586件(49.5%)となっています。結構多いですね。
セクハラで退職を余儀なくされた、精神疾患になってしまった・・・などと言った場合には、
会社に対して損害賠償が起きかねません。セクハラが起こらないよう、また起こってしまった
場合でも適切な対処をしなければなりません。対策については、今年1月7日のコラムで解説
していますので、ご参照下さい。
http://mbp-japan.com/chiba/shadow/column/668/

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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