「中小企業緊急雇用安定助成金」「雇用調整助成金」:助成金 / 千葉県 社会保険労務士
「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」での円高不況による特例(直近1か月の売上げが、その1か月前又は前年同月と比較して5%以上減少していれば対象)が3月31日をもって終了します。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130215-1.pdf
4月1日以降は、あくまで直近3か月間の売上げが前年同期と比較して10%以上減少していないと対象外になります。