安倍首相が、経済3団体に賃上げ要請 / 千葉県市川市 社会保険労務士 給与計算代行
先日、顧問先の社長様から「ビジネスキャリア制度」にいろいろな資格があるけれども、これを取得した従業員に手当を支給したいと思うが、どうだろうか?とご質問を受けました。
一般的に手当については、このように考えます。資格そのものが無いと仕事が出来ないのか、そうではないのか、それによって手当額に差が出てきます。例えば、看護師さんを考えると分かりやすいです。助手さんでどんなに病院勤めが長くて注射をしているところを何回も見ているので自分にも出来そうだ、としても看護師の資格を持っていない限り、絶対に注射をすることは出来ません。つまり資格そのものが無いと仕事が出来ない、ということです。歯科衛生士や弁護士さんもそうです。それに比べて私たち社会保険労務士や税理士はどうかというと、最終的に印は押して責任は所長が取るけれども、通常の業務については従業員が行って全く問題ありません。つまり資格そのものがなくても出来る、ということです。ですから、資格が無くても出来る場合の資格手当は上限は10,000円くらいで設定します。それに対して資格そのものが無いと出来ない仕事は、その資格にもよりますが、これ以上に設定します。ただし、普通自動車1種免許等、誰でも持っているような資格、簡単な講習で取れる資格は、これに限りません。
ビジネスキャリア制度の資格については、その資格が無いと仕事が出来ない、というものではありません。従いまして、5,000円くらいで止めておいた方がよろしいでしょう、とアドバイスを行いました。資格手当を厚くしてしまうと、資格を取ることが目的となってしまい、本来業務がおろそかになってしまっては本末転倒です。ただし、勉強して資格を取ることを否定するのではありません。業務を行う上で、知識が増えたり、自信につながったりということもあるわけです。それにより、能力が上がったり、結果を出せるようになれば、そもそもの基本給を上げていけば良いのです。また、手当としてはそんなに反映しないまでも、受講料を助成したり、一時的に賞与に反映するなど、大いに奨励したいところです。
このような、手当をどうするか、などについてもご相談を承ります。
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