退職後の社会保険の手続きについて
社会保険は、法人事業所であれば社長1人でも加入しなければなりません。国交省の調査によりますと、建設業の4割が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に未加入だそうです。そこで、国交省と厚労省が一緒になって、今年2月に対策を出しました。下記よりご確認下さい。
http://www.mlit.go.jp/common/000192773.pdf
ここに来て、この対策による動きが本格化してきたようです。元請けから、社会保険に加入するよう指導された下請けさんから、かなりお問い合わせが来ています。千葉県の場合ですと事業主負担が健康保険で4.965%、介護保険(40~65歳)が0.755%、厚生年金保険が8.383%、合計でおおよそ14%の法定福利費が増えてしまいます。激しい受注競争、デフレによる請負額の減額等、ただでさえ苦しい経営の中、大変な負担増ですね…。添付の対策によると、平成29年度には社会保険加入率100%、未加入事業者の工事現場からの排除を目指すとのことです。こなってくると、大きな負担ですが、この14%を含めて人件費ととらえ、何とか加入していくように努めなければならないでしょう。