「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」② : 助成金 / 千葉県市川市 社会保険労務士
10月1日より、労働者派遣法が改正されました。改正内容は、下記よりご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf
今回の改正により、派遣労働者を「直接雇用」された事業主さんも多いかと思います。そんな事業主さんに助成金のご案内です。6か月以上の派遣期間の方を直接雇用した場合、中小企業で最高100万円がもらえます。「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」と言います。この助成金は、私も何度も申請していますが、難易度で言えば、比較的簡単な部類に入ります。下記よりご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
このような助成金は、知らないとそのままもらえないで支給申請期間が終わってしまいます。申請期間が終わってから気がついて、慌てて職業安定所へ行っても手遅れです。支給申請は、直接雇用をしてから6か月経過した日の翌日から起算して、1か月以内です。もらえる条件は、6か月以上の派遣期間の方を直接雇用する以外にも、事業所に解雇者がいない等、他にもございます。
ご不明な点、ご質問、支給申請をお願いしたい、などございましたら、是非ご連絡下さい。
社会保険労務士 影山正伸