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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

マカロン

2021年7月11日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

親がマカロンというものを食べてみたいと言っていたので、
週末にマカロンを買いました。

マカロンは、卵白と砂糖とアーモンドを使った半球形の小型の焼き菓子で、
クッキーの仲間です。

由来は、イタリヤや、フランスとは言われています。

様々なバリエーションがあり、日本では二枚のマカロンの間に
クリームを挟んだものがよく売られています。

このマカロン商標権は取れるのでしょうか?

指定商品が菓子やマカロンですと、商標権を取得することはできません。

しかし、違う指定商品や役務だと登録することができます。

例えば、株式会社日清製粉グループ本社が指定商標「食用粉類など」で、
マカロンの商標権を持っていたり、

日本メナード化粧品株式会社が、指定商品「化粧品など」でマカロンの商標権を持っているなど、
マカロンという商標権は登録されています。

ある言葉が登録できるかは、その商標と指定商品・指定役務との組み合わせによる影響もあるので、
迷った場合には、お近くの弁理士さんなどに相談にいくことをお勧めします。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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