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マカロン

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

親がマカロンというものを食べてみたいと言っていたので、
週末にマカロンを買いました。

マカロンは、卵白と砂糖とアーモンドを使った半球形の小型の焼き菓子で、
クッキーの仲間です。

由来は、イタリヤや、フランスとは言われています。

様々なバリエーションがあり、日本では二枚のマカロンの間に
クリームを挟んだものがよく売られています。

このマカロン商標権は取れるのでしょうか?

指定商品が菓子やマカロンですと、商標権を取得することはできません。

しかし、違う指定商品や役務だと登録することができます。

例えば、株式会社日清製粉グループ本社が指定商標「食用粉類など」で、
マカロンの商標権を持っていたり、

日本メナード化粧品株式会社が、指定商品「化粧品など」でマカロンの商標権を持っているなど、
マカロンという商標権は登録されています。

ある言葉が登録できるかは、その商標と指定商品・指定役務との組み合わせによる影響もあるので、
迷った場合には、お近くの弁理士さんなどに相談にいくことをお勧めします。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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