小売等の役務を指定した場合の権利範囲
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
親がマカロンというものを食べてみたいと言っていたので、
週末にマカロンを買いました。
マカロンは、卵白と砂糖とアーモンドを使った半球形の小型の焼き菓子で、
クッキーの仲間です。
由来は、イタリヤや、フランスとは言われています。
様々なバリエーションがあり、日本では二枚のマカロンの間に
クリームを挟んだものがよく売られています。
このマカロン商標権は取れるのでしょうか?
指定商品が菓子やマカロンですと、商標権を取得することはできません。
しかし、違う指定商品や役務だと登録することができます。
例えば、株式会社日清製粉グループ本社が指定商標「食用粉類など」で、
マカロンの商標権を持っていたり、
日本メナード化粧品株式会社が、指定商品「化粧品など」でマカロンの商標権を持っているなど、
マカロンという商標権は登録されています。
ある言葉が登録できるかは、その商標と指定商品・指定役務との組み合わせによる影響もあるので、
迷った場合には、お近くの弁理士さんなどに相談にいくことをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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