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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

商標と著作権

2022年7月27日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 企業法務マーケティング戦略企業ブランディング

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

いつもお読み頂きありがとうございます。

商標権と著作権の違いをご存じですか?

キャラクターのロゴマークの商標権がありますし、
キャラクターの画像の著作権もありますから混乱しますよね。

どちらも知的財産権で有る点は共通していますが、異なる制度です。

商標権
 商標の使用者の業務上の信用の維持を図ることで、産業の発達と、消費者の利益を保護するために制度です(商標法1条)。
 特許庁に商標出願し、商標登録した人が商標権の権利者になります。
 そして、商標権は、登録商標を使い続けて高まった信用を保護します。
 一般的には、会社や商品や役務の信用を守るために商標制度を利用します。

著作権
 著作物の公正な利用と、著作者等の権利の保護とのバランスを考慮して、文化を発展させるための制度です(著作権法1条)。
 本来的には、文化、学術、美術又は音楽の範囲のもの(著作物)を保護するために利用する制度です。
 文化庁に出願しなくても、著作物を作れば著作権が自然発生します。
 自然発生する権利のため、裁判をする際には、自分が著作権者である証明や、著作物であることを証明する必要があります。

キャラクターの絵は著作物として認められ、著作権の保護対象になり得ます。
しかし、キャラクターの名前は著作物として認められない可能性があります。
 
もしも、キャラクターとのコラボ商品を販売するのであれば、商標出願をお勧めします。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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