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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

冒認出願を見つけた時の対応策

2021年3月6日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

商標の冒認出願があった場合にはどうすれば良いのでしょうか?

相手の商標が審査の結果登録になった場合、異議申し立て期間中でしたら、
異議申立という手続きができます。

また、異議申し立て期間が過ぎてしまった場合には、
無効審判という手続きもあります。

では、審査中の場合にはどのようにすれば良いでしょうか?

日本の商標法では情報提供という制度があります。

これは、誰でもできますし、匿名でも行うことができます。

また、対象としては、特許庁に継続している商標出願が対象です。

以下の規定に該当するという理由の情報を提供することができます。
 商標法第3条
 商標法第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号まで、
 商標法第7条の2第1項
 商標法第8条第2項若しくは第5項

情報提供として使える資料
 基本的に刊行物やその写しなどの書類です。
 動画などはダメです。
 
また、書類で出す必要があります。
他の提出書類は電子化手数料がかかりますが、
情報提供の場合には電子化手数料はかかりません。

必要な場合には情報提供制度を使ってみたらいかがでしょうか?

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お読み頂きありがとうございました。
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