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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

メタタグと商標

2020年2月25日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

ウェブサイトに標章を表示することは商標の使用になりますが、メタタグに標章を記載することはどう判断されるでしょうか?

ウェブサイトに表示するためのhtmlファイルにメタタグ(<meta name="description"content="標章A">)を記載した場合、検索サイトにおいて、そのページの説明として標章Aが表示されます。

一般的に、事業者がそのサービスに関してネット上のウェブサイトでの表示は、広告と言えます。

このため、検索サイトで表示されるそのウェブサイトの表示もそのサービスに関する広告と言えます。

htmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を 内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたります。

このため、サイト作成時には、メタタグに競合他社の商標を書かくのではなく、自社や扱う商品やサービスを書くことをお勧めします。

<参考>
平成16(ワ)12032

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