著作権の公衆
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日、関東支部の著作権のセミナーに参加しました。
そちらの話題の一つに、意匠公報に掲載された意匠図面は、著作物かという論点がありました。
ほとんどの意匠図面には著作物性がないと考えます。
意匠図面は、意匠を表現するための図面ですから、第三者においても権利の客体である形態を正し く理解できるように、出願にあたっての作図方法を詳細に定められています。
このため、表現自体に創作性を発揮する余地が図面・写真ともにほとんどありません。
一方で、参考図面などで、表現自体に創作性が発揮されている場合には、意匠図面が著作物として認められることがあると考えます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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