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コラム
著作権の公衆
2020年3月14日
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
著作権法では、「公衆」という用語がよく出てきます。
例えば、2条1項7号の2の公衆送信でも、
「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう」
と出てきます。
一般的に、「公衆」とは、社会一般の人々(広辞苑 第7版)とされていて、不特定多数の人々というようなイメージがあります。
しかし、著作権法でいう「公衆」は、一般的な定義とは異なります。
著作権法2条5項に「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」と定義されています。
例えば、同一の集合住宅の居住者に著作物を提供する際などは、特定かつ多数の者に提供することになるため、著作権法の観点から見れば公衆にあたると考えられます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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