上海の知財訴訟件数(2011年)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
「時事的文章」は、一般的に与党(中国では共産党)と国がある時期において施行している、又はある事件にかかわる方針や政策について発表した文章です。
このような文章は時事に密接に関連し、政策的に多くのルート(新聞、雑誌、放送局、テレビ、インタネットなど)で宣伝して、多くの人に知られることを目的としています。
このため、「時事的文章」は、他の新聞、雑誌、放送局、テレビなどのマスコミによって掲載され、放送される場合であっても、著作権者の許諾を得ず、且つ報酬を支払う必要がありません。
なお、「時事的文章」は以下の要件に該当しなければなりません。
(1)既に発表されたもの。
(2)政治、経済、宗教問題に関する時事的文章に限る。
(3)掲載、放送を許されない時事的文章は含まれない。つまり、掲載や放送を禁止している時事的文章は著作権者の許諾を得る必要があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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