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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国の専利のライセンス契約

2020年1月13日

テーマ:中国法

コラムカテゴリ:ビジネス

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

他人の専利権を実施する場合には、権利者と書面によるライセンス契約を結ぶ必要があります。

専利権のライセンス契約を結んだ場合、契約の発効日から3ヶ月以内に国家知識産権局に届け出が必要です。

また、ライセンス契約の当事者の一方が外国当事者の場合には、所在地の商務部門に届け出が必要です。

ライセンス契約の種類は、以下の3種類あります。

1。独占実施許諾
 ライセンサーが約定で専利の実施を許諾した範囲内で、ライセンシーに専利を独占的に実施させることを許諾します。ライセンサーは約定に基づき、その専利の実施ができなくなります。

2。排他的実施許諾
 ライセンサーが許可した範囲内で、ライセンシーが専利を独占的に実施できます。ライセンサーもその専利を実施できます。

3。普通実施許諾
 ライセンサーが許可した範囲内で、第三者が専利を実施できます。また、ライセンサーもその専利を実施できます。

 なお、当事者間で専利実施許諾方法に約定がない又は約定が不明確である場合、普通実施許可とみなされます。
 専利実施許諾契約で、ライセンシーが第三者にさらに専利の実施許諾できる旨約定している場合、当該許諾は普通実施許諾とみなされます。但し当事者間で別途約定がある場合を除きます。

※最高人民法院による技術契約紛争事件の審理における法律の適用にかかる若干の問題に関する解釈 25条

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