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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国でテストマーケティングをやる際の注意事項

2012年6月27日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:海外進出 知財

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

最近、知り合った方が、中国でテストマーケティングをするという聞きました。

「iPadの中国商標問題など、中国では商標権の問題が多いですけど、中国商標出願はしましたか?」と聞いたところ、

「やっていないし、平気だよ。それに、まだテストマーケの段階だし」と言われました。

しかし、一度、中国でテストマーケティングを行えば、中国市場に進出する意図があると知れ渡ってしまいます。

その結果、特に、評判の良い商品であればあるほど、悪意の第三者が中国商標出願をする可能性がきわめて高いです。

中国は先願主義ですので、悪意の第三者が中国商標権を取得してしまう可能性が高いですし、テストマーケティングぐらいでは、正当な権利者であると認めてもらうことは困難です。

このため、他社にその商品の中国商標を取得されてしますと、その商標で中国進出が困難になってしまいます。

また、この段階でこの状況を解消しようとすると、費用が格段に跳ね上がってしまいます。

費用をかけてテストマーケティングをしても良いと考える商品なのであれば、中国で商標出願されてから、行うことをお勧めします。


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