議事録に割印(契印)は必要か
休業要請外支援金の期限が延長されます
数回にわたって、本ブログで案内してまいりました、休業要請外支援金ですが、6月30日(火)が期限とされていましたが、期限延長が発表されましたので、お伝えいたします。
過去の記事
・大阪府休業要請外支援金について
・よくあるお問い合わせ①
・よくあるお問い合わせ②
・休業要請外支援金の申請期限
延長後の期限は
Web事前受付を7月7日(火)までに済ませた方は、郵送申請期限が7月14日(火)(当日消印有効)まで延長されます。
本ブログをご覧いただいている方はWeb事前受付の環境が整っていると思われますので、支援金を希望する方は、必ず7月7日(火)までにWeb事前受付を済ませてください。
*Web環境のない方(Web事前受付ができない方)は、7月7日(火)(当日消印有効)までに申請書一式を郵送申請をする必要がありますので注意ください。
当事務所でも引き続き申請書の事前確認を行います
期限の延長に伴い、引き続き佐井司法書士法人においても、無料で事前確認を行います。
延長されたとはいえ、実質1週間~2週間程度の延長ですので、該当される方はお急ぎください。
当事務所は大阪市北区にありますので、大阪市内、北摂地域、京阪沿線などからのアクセスも良好ですので、個人事業主の方で事前確認をご希望の場合は、引き続きお問い合わせください。
お問合せにつきましては、下記佐井司法書士法人のホームページのお問い合わせフォームからメールを送っていただくのがスムーズです。
佐井司法書士法人 お問い合わせフォーム
【司法書士 山 添 健 志】
プロフィール