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大阪府休業要請外支援金について

2020年6月8日 公開 / 2020年10月9日更新

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 補助金 助成金司法書士 相談助成金 申請

休業要請『外』支援金の趣旨

 大阪府は、新型コロナウイルス感染症の蔓延に係る休業要請に協力した事業者に対して、「休業要請支援金」を支給しているところです。

 しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。

 このため、休業要請支援金の支給の対象にならなかった事業者であって、府内に事業所を有する中小法人及び個人事業主を対象として、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請外支援金」を支給することになりました。

 申請にあたっての詳細は、下記大阪府ホームページをご確認ください。
 大阪府ホームページ(大阪府休業要請外支援金について)  

支給額について

 支給額については、次のとおりです。休業要請支援金に比べると額は少なくなりますが、大阪府内に事業所を有する中小企業や個人事業主が広く対象となっている点が特徴です。

 中小法人   府内に複数事業所を有する場合 100万円 府内に1事業所の場合 50万円
 個人事業主  府内に複数事業所を有する場合 50万円 府内に1事業所の場合 25万円

対象となる要件

 対象要件は、令和2年3月31日以前に開業又は設立し、営業実態のある中小法人等及び個人事業主で次の3つの要件を満たしていることです。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月または4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)「休業要請支援金」の支給対象でないこと。

専門家による申請書類の事前確認について

 この休業要請外支援金を個人事業主が申請する場合については、専門家による申請書類の事前確認を「無料」で受けられる制度があります。

 個人事業主による支援金の支給申請に先立って、申請書類、添付書類に不備がないこと、申請要件を満たしているかどうかを、司法書士等の専門家による事前確認書の提出が必要とされております。
(なお、原則として書類が揃っているかのチェックであって、申請書類の作成支援や書類の内容について専門家が審査をするわけではありません。)

 個人事業主の皆様が迅速に支援金を受給できるよう、佐井司法書士法人においても、無料で事前確認を行っています。

 当事務所は大阪市北区にありますので、大阪市内、北摂地域、京阪沿線などからのアクセスも良好ですので、個人事業主の方で事前確認をご希望の場合は、お問い合わせください。

 お問合せにつきましては、下記佐井司法書士法人のホームページのお問い合わせフォームからメールを送っていただくのがスムーズです。

 佐井司法書士法人 お問い合わせフォーム

【司法書士 山 添 健 志】
山添健志
プロフィール

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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