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大阪府休業要請外支援金(よくあるお問い合わせ①)

2020年6月16日 公開 / 2020年10月9日更新

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 司法書士 相談企業法務助成金 申請

大阪府の休業要請外支援金について

 個人事業主の方が大阪府の休業要請外支援金の支給を受けるには、専門家の事前チェックを受けなければなりません。詳細は前回の記事をご確認ください。
 大阪府休業要請外支援金について

 今回は、中でも問い合わせの多い注意点をお伝えします。

府内に所在する事業所数について

個人事業主の方への支給額は事業所の数によって次のとおりとされます。
 大阪府内に複数事業所を有する場合は「50万円」
 大阪府内に 1事業所の場合は「25万円」

事業所とは

 本支援金における事業所とは、継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点となる場所をいいます。

 複数の事務所を設けている場合であっても、それらが一つの建築物内にある場合(例えば2階と3階)、事業所数は1つとして扱います。

 また、複数の建築物に複数の事務所を設けている場合であっても、それらが同一敷地または同一住所内にあるときは、1事業所として扱います。

 自宅を事業活動の拠点としている場合は、自宅を事業所として扱うことができます。

事業所の確認にあたって

 確認にあたっては、事業所の写真(外観、内観、看板表示の3点)と併せて、事業所の使用できる権利を証明する必要があります。

権利を証明する方法

 事業所が、持家の場合は建物の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を、借家の場合は賃貸借契約書を用意いただく必要があります。

 登記事項証明書(登記簿謄本)は、最寄法務局で地番と家屋番号を特定して手数料を支払えば、誰でも取得することができます。

 この登記事項証明書(登記簿謄本)や賃貸借契約書に、申請者である個人事業主の名前が、記載されていれば、問題ありませんが、名前等が一致しない場合は、次のパターンに分けて書類を準備する必要があります。

(1)登記簿の所有者、賃貸借契約者が、亡くなった親の名義のままの場合
   ・・・相続したことがわかる戸籍や遺産分割協議書
(2)登記簿の所有者は他人で、その人から賃貸している場合
   ・・・賃貸借契約書
(3)登記簿の所有者は他人で、その人から借りている賃貸借契約者から更に転貸を受けている場合
   ・・・賃貸借契約書(転貸借契約書)
(4)配偶者や親族から借りていて、契約書などがない場合
   ・・・本人作成の申立書など
(5)現在の住所が契約書や登記簿と不一致の場合
   ・・・住民票、戸籍の附票

 個人事業主の皆様が迅速に支援金を受給できるよう、佐井司法書士法人においても、無料で事前確認を行っています。
 当事務所は大阪市北区にありますので、大阪市内、北摂地域、京阪沿線などからのアクセスも良好ですので、個人事業主の方で事前確認をご希望の場合は、お問い合わせください。

 お問合せにつきましては、下記佐井司法書士法人のホームページのお問い合わせフォームからメールを送っていただくのがスムーズです。

 佐井司法書士法人 お問い合わせフォーム

【司法書士 山 添 健 志】
山添健志
プロフィール

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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