超高齢化社会と企業経営
大阪府の休業要請外支援金について
個人事業主の方が大阪府の休業要請外支援金の支給を受けるには、専門家の事前チェックを受けなければなりません。詳細は前回及び前々回の記事をご確認ください。
・大阪府休業要請外支援金について
・よくあるお問い合わせ①
締め切りも迫っておりますので、今回は、上記以外で問い合わせの多い注意点をお伝えします。
申請する施設の写真(外観・内観・看板表示の3点)のイメージについて
1.外観とは、屋外から事業所の全景が取れるもの、ビル内の場合、店舗の入り口のことです。
(ビルに入居している場合は、ビルの外観と店舗の外観の2種類の提出がのぞましいとされています。)
2.内観とは、事業所内のことで、事業用の設備、事務機器等のある事業に使用しているスペースの写真をご用意ください。
3.看板表示とは、屋外看板、屋内看板、建物内案内板のことです。看板が無い場合は、店舗名が表示されているドア、テナント表示、ポストなどを撮影してください。
自宅を事務所としている場合
自宅を事務所としている場合、内観や看板は 何を提出すればよいかですが、内観については、経理作業等の事業に使用している設備、備品、事務用品等を設置・配置している執務スペースの写真をご用意ください。
看板を掲げていない場合、自宅で事業を行っていることがわかる書類(例:個人事業主の住所が記載された名刺やHP、チラシ、事業に係る郵便物等)をご用意ください。
個人事業主の皆様が迅速に支援金を受給できるよう、佐井司法書士法人においても、無料で事前確認を行っています。
当事務所は大阪市北区にありますので、大阪市内、北摂地域、京阪沿線などからのアクセスも良好ですので、個人事業主の方で事前確認をご希望の場合は、お問い合わせください。
お問合せにつきましては、下記佐井司法書士法人のホームページのお問い合わせフォームからメールを送っていただくのがスムーズです。
佐井司法書士法人 お問い合わせフォーム
【司法書士 山 添 健 志】
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