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福味健治

建築主の思いを形にする注文住宅の専門家

福味健治(ふくみけんじ) / 一級建築士

岡田一級建築士事務所

コラム

建築基準法と日照権

2012年11月30日

テーマ:【カフェテラス】

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 都市計画

住宅街の一角に高層マンションが建てば、近隣住民は快く思いません。まして自宅の隣りにマンションが建てば心理的圧迫だけでなく、プライバシーを侵害されたり日蔭の生活を強要されてしまいます。その為に建築基準法では、日影規制を定めています。しかし・・・・

都市計画法では、地域の状況に応じ建てるべき建物を誘導しています。元々工場が多い地域は工業地域や準工業地域と云った工業系の地域。オフィスビルや商店街のある地域は商業地域や近隣商業地域。住宅が建ち並ぶ地域は住居系地域として細かく7種類に分かれています。最も規制が厳しいには、第一種低層住居専用地域と呼び、殆ど高層建物が建てられる余地がありません。最も規制が緩いのが準住居地域で行政により日影規制が無い地域まであります。そういう風に地域を分けて住居系地域に無暗に高い建物や騒音が出る建物を建設させない事を定めています。しかし都市計画法には政治的配慮も含まれます。今は住宅ばかりだけど新駅を造るので、商業系地域に指定するとかです。

此処に日照権の問題が発生します。用途地域としては商業地域であるのに、住宅が建ち並んでいる。建築基準法上は高層ビルを建てても構わない地域に、昔からそこで生活している人たちがいると云った状況が出来てしまうのです。建築基準法では自分たちの居住権を守ってくれない、むしろ侵害されてしまう。日影規制だけではどうにもならないので、民法で日照権を争うことになるのです。
しかし、この日照権と云う権利は確率されたものではなく、非常に希薄な概念なのです。地域住民の団結力が強く、訴訟費用を各自が分担してでも争う姿勢があり、仮に敗訴して賠償を負うことになっても構わないくらいの姿勢が地域住民に要求されます。そこまでの団結力が無ければ訴訟は出来ません。

建設会社と建築協定を結び、少しでも建設中の不具合を解消して、建築主には建てる事は認め、そこから派生する地域住民の不具合を協定書を締結して解消していくと云うのが一般的な解決法となっています。

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福味健治

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福味健治(岡田一級建築士事務所)

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