増築する場合の注意点

福味健治

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テーマ:【カフェテラス】

姉歯事件以降建築申請の厳格化が求められるようになり、申請時間が長期化する傾向にあります。長期化したからと云って、新築の場合は法律が変ったわけではありませんので、きっちりと法規制をチェックしていれば問題はありませんが、増築申請の場合はそうは行きません。
増築部分については、今から行う部分ですので、現行法規に則って申請すれば良いのですが、既存部分についても現行法規に合わせる必要が出てきています。建物をつなげてしまえば地震の時同じ様に揺れますので、増築部分のみを現行法規に合わせても、安全性は確保出来ません。
ですので、既存部分も大部分が改修工事の対象に入ってしまうのです。

たとえ、つなげなくても、同一敷地内に建てると云うだけでも、増築申請扱いとなり、構造の規定はなくなりますが、全体として斜線制限とか外部のものに影響を与えるものは、現行法規にあわせなければなりません。既存建物が出来た時点では北側斜線の規定は無かっても、現行法で規定されていれば、斜線を超えている部分は削らなければなりません。こういう現行法規に合わない建物を「既存不適格建築物」と云います。

増築するまでは、何も問われなかった既存不適格建築物が、増築をする際問題となってしまうのは、住まう側の人間としては、釈然としないものがあります。人の決めた事ですので、時代が変れば法律も変るのは判りますが、もっと柔軟に対処することは出来ないものかと毎回思ってしまいます。

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福味健治(一級建築士)

岡田一級建築士事務所

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