住宅性能表示制度

福味健治

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テーマ:【賢い家造り】


●住宅性能表示制度(住宅性能評価)とは?
平成14年に「住宅の品質確保の促進に基づく法律」が公布され、【住宅性能表示制度】と【住宅性能保証制度】が発足しています。
【住宅性能保証制度】は、建物の構造躯体・水漏れと云った基本的な瑕疵を10年間保証する目的で創られました。〔強制法で誰もが活用する義務があります〕
【住宅性能表示制度】は、建物強度・防火性能・温熱環境・劣化軽減・維持管理・高齢者配慮・光視環境・空気環境・音環境・防犯の10項目に渡り、建物の性能を数値化する事により、家の優劣を一般消費者に判る様にする目的で創られました。〔任意法で活用するのは自由意志です〕

●住宅性能表示制度の利用状況
発足当初は1万件程度の申請件数でしたが、住宅の強度や品質に関する関心が序々に高まり現在は7万件前後を推移しています。住宅の年間着工件数が70万件ですので住宅全体で10件に1件、注文住宅に限って云えば、5件に1件程度が利用しています。

●住宅性能表示制度のメリット
1、先に触れましたが10分野の性能を数値化していますので、住宅の比較が簡単に行えます。
2、国から認定を受けた評価機関から客観的な性能の評価を受けることが出来ます。
3、住まいを売買するとき、評価内容が契約に活かせます。
4、1万円で、円滑・迅速・専門的な紛争処理が受けられます
5、地震保険料が軽減されます。
6、長期優良住宅の申請の大部分が省略されます。
7、フラット35の中間検査や設計審査が省略されます。

●設計評価と建設評価
住宅性能表示制度は、設計図書の評価と工事の評価の二段階で行われます。
設計評価は、10項目の性能がどのグレードに当たるのか計算や設計を行い、それを第三者期間が客観的な評価を行うものです。合格すれば設計性能評価書が交付されます。

建設評価は、設計評価で評価された性能が、現場でしっかりと反映されているか、工事途中で4回に渡り確認の為の検査を行い、合格すれば、建設性能評価書が交付されます。


●家の性能を第三者が評価することは重要なことです
住宅性能表示制度は、年々申請件数が増え続け将来的には評価書を取得するのが常識になると考えられています。建築基準法に基づく建築確認申請を取得すれば、建物を建設することは出来ますが、建築基準法は、建物の安全に関する最低限の基準をまとめたものです。
最低限の基準とは、例えば「地震では倒壊しない様にするにはこうしなさい」と云う基準で、建物の健全性を求めた基準ではありません。火災に対しても、「人が逃げられる30分間だけ崩れ落ちない様にしなさい」と云った取り決めの仕方です。暑い寒いとか、維持管理のし易さと云った取り決めは建築基準法ではありません。
建築確認書さえ取得していれば、良い家が出来ると考えるのは大間違いです。

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福味健治
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福味健治(一級建築士)

岡田一級建築士事務所

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