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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

令和3(2021)年 最低賃金の改定について【全国決定版】

2021年9月10日

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 未払い賃金就業規則 作成労務管理


毎年10月頃に改定される「最低賃金」。

最低賃金は都道府県ごとに、その1時間当たりの単価が発表されます。
9月9日、ようやく各都道府県の最低賃金が出そろいました。

今年は、全国どの都道府県も「最低でも28円アップさせる」という異例の改定となりました。


1.都道府県別の令和3年最低賃金について【決定版】


以下は、厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金改定状況」ページから貼り付けたものです。

( )内は、昨年の金額です。





2.給料をアップするときいつから改定すればよい?


最低賃金一覧に出てくる「発効年月日」。
とても中途半端な日が並んでいますよね。

そこで疑問に思うのが、最低賃金アップに伴って給料をあげる場合、いつから上げればよいのかという点です。

答えは、
遅くとも発効年月日以降に働く分については、改定後の最低賃金を下回らないようにする必要があります。

つまり、発行年月日が「10月1日」なら10月1日以降、「10月2日」なら10月2日以降は、アップした給料で給与計算をします。


3.給与の締日と発効年月日が違う場合はどうする?


例えば、発行年月日が「10月1日」で、
「月末締め」の会社であれば、問題なく「10月1日から、新しい給料」で計算することができます。

しかし、15日締めの会社であればどうすれば良いでしょう。

その場合、選択肢は2つです。

【選択肢1】発効日の前後で、給与を分けて計算する

9月16日~9月30日:前の給料
10月1日~10月15日:新しい給料

【選択肢2】発効日の前に、新しい給与に切り替える

9月16日~ 給料額を見直し、新しい給料で計算する


時給の場合は【選択肢1】でも可能ですが、月給の場合だと煩雑になりややこしいです。
そのため、実務的には【選択肢2】で切り替えることの方が多いです。

4.最低賃金に関する「よくある質問」あれこれ


上記のほか、最低賃金に関しては実務的な質問がたくさん寄せられます。

YOUTUBEでお答えをしていますので、ご興味ある内容あればご覧ください。

※クリックすると、YOUTUBEにつながります。
音が出ますので、ご注意ください。

・最低賃金アップで結局いくらの給与額にする必要があるの?
https://www.youtube.com/watch?v=R5MqH24dfLQ&t=6s

・最低賃金チェックに「時間外」(残業代)は含めてよいの?
https://www.youtube.com/watch?v=mNtWBTfmaGk

・都道府県をまたがって働いている場合、最低賃金は?
https://www.youtube.com/watch?v=0xbMszRRbVM&t=6s

・最低賃金チェックに「役職手当」は含めてよい?
https://www.youtube.com/watch?v=SgOSk05cz84

・最低賃金チェックに「固定時間外手当」は含めてよい?
https://www.youtube.com/watch?v=4Fw_194JCIk

・派遣社員の最低賃金は、派遣元の都道府県?
https://www.youtube.com/watch?v=VXyxrR9qu9w



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