パワハラ防止指針の骨子案 就活生や取引先も対象?
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という)は、職業生活を営み、又は営もうとする女性が個性と能力を十分発揮できることが重要であるとし、女性の活躍推進についての基本原則を定めるとともに、国、地方公共団体、企業に対して女性が活躍するために実施すべき事項を定めた法律です(平成28年4月施行、10年間の時限立法)。
【改正点】
公布日:令和元年6月5日
施行日:公布後1年(①は3年)以内の政令で定める日
①一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表義務の対象企業の拡大
②女性活躍に関する情報公表の強化
③新たな特例認定制度(仮称:プラチナえるぼし)の創設
①一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表義務の対象企業の拡大
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
新たに義務の対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。
②女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、現在の14項目から任意の1項目以上を公表することとなっていますが、改正後は各区分(「職業生活に関する機会の提供に関する実績」「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の2区分)から1項目(合計2項目)以上の公表が必要となります。
③新たな特例認定制度(仮称:プラチナえるぼし)の創設
現在の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設。
プラチナえるぼしの取得企業は、通常のえるぼし認定制度と同様、名刺や商品に認定マークを載せることができる点や競争入札の際加点評価される他、行動計画の策定・届出義務が免除されることとなっています。
【行動計画の策定】法人単位で作成が必要です。
(流れ)
(ア)自社の女性の活躍に関する情報の把握、課題分析
(イ)行動計画の策定・周知・外部へ公表
(ウ)労働局へ届出
(エ)取組の実施・効果の測定
上記(ア)~(エ)PDCAのサイクルを確立させましょう。
(ア)自社の女性の活躍に関する情報の把握、課題分析
●採用した労働者に占める女性労働者の割合(中途採用を含む)
(計算方法)
直近の事業年度の女性の採用者数÷直近の事業年度の採用者数×100%
●男女の平均継続勤務年数の差異
●労働時間の状況
(計算方法)
各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総労働時間の合計÷対象労働者数
●管理職に占める女性労働者の割合
(計算方法)
女性の管理職数÷管理職数×100%
(イ)行動計画の策定・周知・外部へ公表
(ア)の情報を踏まえ、一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知・外部へ公表
●行動計画
<基礎項目>*必ず把握すべき事項
・計画期間(2~5年が望ましいとされています。)
・数値目標(ア)の課題を元に1つ以上、数値目標を定める
・取組の内容 男女雇用機会均等法の違反とならない様に注意が留意すること。
・取組の実施時期
●すべての労働者へ周知
方法は、事務所の見えやすい場所に掲載や、イントラネットへの掲載、電子メールでの送付等。
●外部への公表(年1回以上更新、公表日を明らかにすること)
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進支援企業データベース」への掲載や自社のHPに掲載等。
(ウ)労働局へ届出
厚生労働省のHPに「一般事業主行動計画策定・変更届」の様式がありますが、必要事項が記載されていれば、会社独自の様式でも構いません。行動計画を策定・変更した場合、郵送・持参等により届出します。
(エ)取組の実施・効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
【助成金】
両立支援助成金(女性活躍加速化コース)では、「行動計画」を策定・届出し、行動計画に沿った取組みを実施、「取組目標」及び「数値目標」を達成した中小企業事業主(常時使用する労働者が300人以下の事業主)に対して助成金の支給があります。
●加速化Aコース 38万円
→数値目標の達成に向けた取組目標を2つ以上達成した場合に支給されます。
●加速化Nコース 28.5万円(女性管理職比率が上昇しかつ15%以上となった場合47.5万円が加算)
→数値目標の達成に向けた取組目標を達した上で、その数値目標を達成した場合に支給されます。
(2019年9月現在)