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鈴木圭史
特定社会保険労務士
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鈴木圭史(特定社会保険労務士)
ドラフト労務管理事務所
近年、婚姻届けを提出せずに、事実上の夫婦として生活する「事実婚」が増えています。事実婚の場合、法定相続人になることや所得税、住民税の配偶者控除は受けられませんが、社会保険の被扶養者となることはでき...
国民年金の第2号被保険者(会社で社会保険に入っている者)の配偶者・子等は、健康保険の被扶養者となることができ、病気、けが、死亡、出産について保険の給付を受けることができます。<被扶養者の条件>・被...
従業員の方の雇用保険・社会保険の加入はしっかりできていますか?M&Aや助成金の申請、社会保険の調査の際など事前に確認していますか?トラブルや指摘等を防ぐために、「業所別被保険者台帳」「被保険者住所一覧...
法律が改正され、老齢年金の加入期間(受給資格期間※)が25年から10年に短縮されることになりました。 今までは、受給資格期間が25年に満たない場合、老齢年金を1円も受け取ることはできませんでした...
Q:会社の経営者をしていますが、子会社を設立し新事業を始めることにしました。今後、二社から役員報酬を受けますが、社会保険の取り扱いはどのようになるのでしょうか。 A:複数の事業所において、同時...
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