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コラム

育児・介護休業法改正について(平成29年10月施行)

2018年11月17日

テーマ:法律改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 介護休業法

平成29年度1月及び10月に「育児・介護休業法」の改正法が施行されました。
1月の改正では、「介護休暇の半日単位での取得」や「介護休業を対象家族一人につき通算93日を上限として、3回まで分割取得」等が可能となりました。
今回は10月に施行された改正のポイントについてお伝えします。
<ポイント>
①2歳まで育児休業が取得可能
②育児休業等制度の周知
③育児目的休暇の新設

<2歳まで育児休業が可能となる場合>
次の要件をいずれも満たしている必要があります。
・従業員または配偶者が子の1歳6か月の誕生日当日の前日に育児休業をしていること
・保育所等に入園を希望しているが入園できない又は育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児にあたる予定であったものが養育困難になった場合
*特別養子縁組の監護期間中(試験養育期間)の子についても要件に該当すれば育児休業の対象となります

育児休業は、原則「1歳まで」ですが、保育所に入れない場合等の事情がある場合「1歳6か月」まで延長されます。さらに、(保育所に入れない場合等の事情がある場合)再申請により「最大2歳まで」延長できます(育児休業給付の支給期間も延長されます)。

<育児(介護)休業等制度の周知>(努力義務)
事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産した場合又は、家族を介護していることを知った場合、労働者に対して個別に育児(介護)休業に関する定めを周知することに努めることと規定されました。
ただし、個別に制度を周知させるための措置は労働者のプライバシーを保護する観点から労働者が自発的に知らせることを前提としたものである必要があります。その為、労働者が自発的に知らせやすい職場環境(相談窓口設置等)が大切であり、義務となっている「マタハラ・パワハラ防止措置」(H29.1施行)を講じている必要があります。 
*併せて、「パパ休暇」(子の出産後8週間以内の期間にパパが育児休業を取得した場合、再度パパが育児休業を取得できる制度)や「パパママ育休プラス」(両親ともに育児休業をする場合に、育児休業期間の対象となるこの年齢が1歳2か月まで延長される制度)等の制度を周知することが望ましいとされています。

<育児目的休暇の新設>(努力義務)
事業主に対して、小学校就学の始期に達するまでの子(6歳の誕生日の前日の属する年度の3月31日までの子)を養育する労働者に育児に関する目的(入園式や配偶者の出産休暇等)で利用できる休暇を子の看護休暇や年次有給休暇とは別に設けることに努めることが義務付けられました。
*失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用できる休暇制度として設置することも含まれます。

<育児休業の取得を断れる場合>
育児休暇は男性でも取得可能であり、原則労働者から育児休業の申し出があった場合、取得させる必要があります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合拒むことが可能です。
〇日雇い労働者
〇事前に「育児休業の適用除外に関する協定」を締結しており、勤続1年未満の労働者やその他合理的な理由があると認められる労働者(申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)を適用除外としている場合
〇有期雇用労働者で、入社1年未満である者や子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかである場合

<育児休暇 3年とは>
育児休業「3年」という期間も耳にした記憶があるかと思います。これは、平成25年安倍首相が最長1年6か月から3年に延ばす構想を打ち出したものですが、現行は最長「2年」です。
例外として、公務員や会社の福利厚生として3年までと定めている企業等は、2年以上育休が取得できます。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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