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鈴木圭史
特定社会保険労務士
鈴木圭史プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
鈴木圭史(特定社会保険労務士)
ドラフト労務管理事務所
企業にパワハラ防止措置を義務付けた「ハラスメント規制法」が令和2年4月から施行される見込みです。施行に向けて、厚生労働省が9月18日、パワハラ防止指針の骨子案を公表しました。企業が講ずべき防止措置の...
2020年4月1日より「健康増進法」の一部が改正となります。これにより、飲食店は原則屋内禁煙となります。では、喫煙が可能な飲食店とはどのようなお店なのか、どうやって見分けるのかを説明いたします。【喫煙...
2018年7月「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「健康増進法の一部改正法」という。)が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。なお、違反した場合は、過料等の罰則の適用があります。健康増進法の...
働き方改革の一環で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間・有期雇用労働者)との不合理な待遇差が禁止となります。これにより、基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練・安全管理等の全ての待遇につい...
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という)は、職業生活を営み、又は営もうとする女性が個性と能力を十分発揮できることが重要であるとし、女性の活躍推進についての基...
労働基準法が改正され、今年4月より(中小企業は来年4月より)残業の上限規制が厳しくなっています。これまで実質的に青天井で残業させることができる状態であったことを思えば、法律で明確に上限が示され、罰則...
4月から新設される「高度プロフェッショナル制度」に関する省令、指針、通達が3月25日に公表されました。高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を持ち一定水準以上の年収を得る労働者について、労働時...
フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自身で決めることによって生活と業務の調和を図りながら働くことができる制度です。従来では、清算期間の上限が「1か月」であった為、1か月を...
働き方改革により、有給休暇の義務化や時間外労働の上限規定、同一労働同一賃金についてなど、様々な改正が順次行われています。しかし、改正の適用は「中小企業」に猶予措置が取られることが多く、大企業と施行...
2018年10月1日より、随時改定について「年間平均額による保険者算定」ができるようになりました。<随時改定とは>通常社会保険料は、年1回の定時決定(4~6月の給与により算定)により決定された標準報酬月額...
政府がデジタルマネーによる給与の支払い解禁に向けて検討を進めています。現在、給与の支払いは現金または銀行口座への振込みに限定されていますが、この規制を緩和して、銀行口座を通さずにICカードやスマー...
2019年4月1日より、心身に関する情報の管理について適切な形での収集・保管・使用が義務付けられます。(本人の同意がある場合や正当な理由がある場合は、この限りではありません。)これにより、事業者は、心身...
2018年11月30日に公布された「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が2019年4月1日施行となります。これにより、一括有期事業は、手続きが簡素化されます。<一括有期事業とは...
2019年4月より、労働条件の通知が電子メール等でも可能になります。会社は労働者を雇入れる際、労働者に対してその労働条件を明示する義務があります。そして、この明示事項には、必ず明示が必要な「絶対的明示...
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業が時間外労働上限規定の適用猶予となりました。その背景として、非常に季節的業務であり繫閑が激しい点、離島地位で行われている為、人材補確保がすぐには難しいといった...
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