外国人雇用の必要手続き注意点
入国管理法が改正され、早くもこの4月より外国人労働者の受け入れが拡大されます。建設や介護、外食産業など14業種において外国人労働者の就労が可能になるというものです。
受け入れ拡大にあたり、厚生労働省は、外国人労働者の労働環境が適切かどうかを点検する体制を強化するとし、4月より「海外人材受け入れ就労対策室」を新設することを決めました。
外国人労働者については、受け入れに介在し、保証金として多額の金銭を要求するブローカーが存在します。就労対策室ではこれらの悪質ブローカーへの対策を行うとしています。
また、未払い賃金や長時間労働がないかを調べるハローワークの「外国人労働者専門官」についても大幅に増員することが決まっています。
深刻な人手不足が続く中、外国人労働者に期待している企業も多いでしょう。ただ、外国人労働者をめぐっては、技能実習制度において労働者を低賃金で酷使するといった実態も指摘されています。あくまでも戦力となってくれる貴重な人材として、相当の待遇をしていく構えが必要です。