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鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業の時間外労働猶予(働き方改革)

2019年2月9日

テーマ:法律改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業が時間外労働上限規定の適用猶予となりました。
その背景として、
非常に季節的業務であり繫閑が激しい点、離島地位で行われている為、人材補確保がすぐには難しいといった点です。
農家の高齢化や人口流出により、担い手不足となっている中、地域によっては、2交代制を採用しています。時間外労働の規制に対応するためには、3交代制のシフトに変更する必要があり、この場合単純計算で人員が今の1.5倍必要となります。
宿泊の整備の人材確保策や、省力化の為の機械設備等の時間を考慮し、適用猶予となりました。

<残業時間の限度>
2024年3月31日までの間は、
原則:1か月45時間、1年360時間が適用
臨時的な特別の事情がある場合:年720時間以内
*1か月についての延長100時間未満及び2~6か月平均で1か月についての延長80時間以内の制限は適用されません。

2024年4月1日以降
原則:月45時間、年360時間
臨時的な特別の事情がある場合:年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満が適用となります。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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