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事実婚(内縁関係)の配偶者の社会保険

2019年2月16日

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:法律関連

近年、婚姻届けを提出せずに、事実上の夫婦として生活する「事実婚」が増えています。事実婚の場合、法定相続人になることや所得税、住民税の配偶者控除は受けられませんが、社会保険の被扶養者となることはできます(反倫理的な内縁関係(養親子関係者間や直系姻族間等)の場合は事実婚関係と認められません)。

<普通の結婚との違い>
普通の結婚との違いは、「婚姻届」の提出をしているか、提出していないかです。民法では、「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
事実婚を選択した理由として、2005年の国民生活白書では、「夫婦別姓を通すため」、「戸籍制度に反対」、「相手の非婚の生き方の尊重」などが挙げられています。

<社会保険加入に関して必要な書類>
〇被扶養者異動届
〇収入要件を確認するための書類
・年収130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は、年収180万円未満)かつ被保険者の年収の半分未満
〇事実婚(内縁)を証明するための以下書類(90日以内に発行された原本)
・両方の戸籍謄(抄)本(法律上の配偶者がいないかどうか確認のため)
・被保険者の世帯全員の住民票(世帯分離の場合は、被保険者・被扶養者双方の住民票)

事実婚を証明するためには、①一緒に住んでいること ②重婚していないということ を証明する必要があります。
住民票には、「世帯分離(それぞれが世帯主)」・「同一世帯(同居人)」・「同一世帯(「妻(未届)」「夫(未届)」)」とする方法がありますが、「住民基本台帳事務処理要領」には、「内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「妻(未届)」「夫(未届)」と記載する」とされているので、住民票の続柄欄を「妻(未届)」「夫(未届)」としておくと良いでしょう。

<事実婚の配偶者の父母、子供>
事実上婚姻関係にある、配偶者の父母子も被扶養者とすることができます。ただし、「生計維持関係+同一世帯(住居及び家計を共同にすること)に属している」必要があり、「続柄が確認できる書類と同居が確認できる書類(戸籍謄本や住民票等)」が必要となります。
子供を被保険者の養子にした場合、生計維持関係のみで問題ありません。

<その他>
社会保険の遺族年金の受取人や加給年金の対象となることができ、労災保険の遺族(補償)年金の受給者となることも可能です。育児休業(認知している場合・養子としている場合等)や介護休業(事実婚の配偶者の父母)についても取得できます。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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