配偶者手当は女性の活躍を阻む??
面接指導は、脳・心臓疾患の発症予防やメンタルヘルスの対策として、長時間労働により、疲労の蓄積した労働者を対象に設けれているもので、要件を満たした場合、医師による面接指導を行う必要があります。
〇改正後の面接指導 (2019年4月1日 施行)
次の①②を満たした場合、事業主は面接指導を実施する必要があります。
①1週間当たり40時間を超える労働(休日労働を含む)が1箇月当たり「80時間」(改正前:100時間)越え
②疲労の蓄積が見られる労働者からの申出
*高度プロフェッショナル制対象労働者は除く
労働外労働時間(休日労働を含む)を算定した結果、80時間を超えた場合は、
・当該労働者へ「超えた時間に関する情報(時間外・休日労働時間数)」の通知
・産業医へ「労働者の氏名」と「超えた時間に関する情報」の提供(該当する労働者がいない場合はいない旨を産業医へ伝える)
を算定後「速やかに」行う必要があります。
①②に該当する労働者から申出があった場合、会社は「遅延なく」面接指導を行う必要があります。
なお、対象労働者に対する通知の方法は、書面や電子メール、や給与明細書(時間外・休日労働時間数が記載されている場合のみ)といった方法があります。
また、長時間労働者の医師による面接指導を確実に実施する為、労働時間の把握において、すべての労働者が対象となり、今まで対象外となっていた「管理監督者」や「裁量労働制の適用者」についても、労働時間を客観的に把握(タイムカードの打刻等)することが法律で義務づけられました。
<研究開発業務に従事する労働者(改正労基法第36条11項)、高度プロフェッショナル制対象労働者の面接指導>
残業時間上限の適用外となった「研究開発業務」や高度な専門的知識が必要で、性質上従事した時間と成果との関連性が高くないと認められる業務「高度プロフェッショナル制度」の対象労働者については、以下のようになっています。
〇研究開発に従事する労働者
・1週間当たり40時間を超える労働(休日労働を含む)が1箇月当たり100時間を超えた場合、「労働者からの申出がなくても」面接指導を行う必要があります(違反した場合、50万円以下の罰金)。
そのため、対象労働者が出た場合は、対象労働者に対して、「労働時間に関する情報」と「面接指導の案内」を併せて通知する必要があります(研究開発業務に従事する高度プロフェッショナル制度対象労働者、管理監督者は除く)。
なお、当該超えた時間が100時間未満であっても、超えた時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があれば、面接指導を行わなければなりません。
〇高度プロフェッショナル制度対象の労働者
在社時間等が一定時間(1か月あたり)を超えた労働者に対して医師による面接指導を実施する必要があります。(罰則付き)
なお、決定ではありませんが(案)として、一定時間については、1週間当たり40時間を超える労働(休日労働を含む)が1か月当たり100時間を超えた場合となっています。
<面接指導後の対応>
①面接指導の結果を「5年間」保存
②遅延なく、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聞く
③医師の意見を勘案し、措置を講じる
・就業場所の変更や労働時間の短縮
・作業の転換(研究開発業務の場合:職務内容の変更、年次有給休暇(労基法39条)以外の有給休暇の付与)
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少等
適切な措置を講じなければなりません。
<経過措置>
原則2019年4月1日をもって新しい安衛法の規定が適用されます。しかし、面接指導義務となった研究開発に従事する労働者については経過規定が定められています。
・36協定において、2019年4月1日の期間のみを定めている場合は、改正後の規定
・36協定において、2019年3月31日を含む期間を定めている者は、当該36協定の期間の初日から起算して1年が経過する日までは改正前の規律が適用されます。
が適用されます。
(2018年12月末現在)