求人に関する法改正(職業安定法改正)

鈴木圭史

鈴木圭史

テーマ:法律改正

平成29年3月31日に「職業安定法の改正」が成立・公布されました。
変更点は次の4点です。
①求人の不受理について
ハローワークや職業紹介事業者等は、新卒者向け求人のみでなく全ての求人を対象に、一定の労働関係法令の違反を繰り返す求人者による求人や暴力団員等による求人を受理しないことができる(公布から3年以内に施行)

②職業紹介事業者に関する情報提供
・職業紹介事業者は、就職者の数、離職者の数、手数料等の情報を厚生労働省の「人材サービス総合サイト」へ掲載しなければならない
・ハローワークは、職業紹介事業者等の業務情報を、求職者や求人者の希望に応じて提供

③募集情報等提供事業(求人サイトや求人情報誌等)に係る規定の整備
・募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針で定める
・求職者について、虚偽の求人申し込みを罰則の対象とし、必要に応じ、指導・助言や報告徴収を行うことができるよう整備する

④労働契約締結前の労働条件等の明示義務
求人者等は、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に書面を交付する必要がある

労働者を募集される企業の方は次の事項に留意が必要となります。
<労働条件の明示事項>
労働者の募集や求人の申し込みの際に、少なくとも以下の事項を原則、書面で明示する必要があります。(求職者等が希望した場合は電子メールも可)
*●…改正により追加された事項
・業務内容   ・契約期間(期間の定めについて)  ●試用期間 
・就業場所   ・就業時間             ・休息時間
・休日     ●時間外労働(時間外労働の有無)  ・加入保険
●賃金 (臨時に支払われる賃金、賞与は除く)
●募集者の氏名又は名称(会社名)
●雇用形態(派遣労働者として雇用する場合)

「試用期間」においては、試用期間の有無(試用期間がある場合にはその期間の長さ)
「時間外労働」においては、裁量労働制を採用している場合は、専門型または企画型のどち
らか、また何時間働いたものとみなされるのか時間の明示
「賃金」においては、固定残業代の採用をする場合、基本給・固定残業手当の金額と時間・
残業手当分を超えて労働した場合の割増賃金支給の旨の明示

<労働条件に変更があった場合>
当初明示した労働同条件が、面接等の過程で変更になった場合は「変更内容が理解できる方法(変更前後の内容を対照できる書面の交付や変更事項に下線を引く等)で明示する必要」があります。
以下変更明示が必要となる事項。
・「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示
(例:基本給25万円/月→基本給28万円/月)
・「当初の明示」の範囲で特定された労働条件を提示
(例:基本給25~30万円/月→基本給28万円/月)
・「当初明示」で明示していた労働条件を削除(追加)する場合
(例:基本給25万円/月→基本給25万円/月 営業手当3万円/月)

変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合(虚偽の内容や明示不十分等)は、行政による指導監督や罰則等の対象になることがあります。

<記録の保存>
求職者を募集する場合、「その募集が終了する日」もしくは「その募集内容で労働契約を締結する日」までは、当初明示した労働条件等を保存することが義務付けられています。

<その他>
職業紹介事業者を利用する場合は、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」にて職業紹介事業者の情報が確認できるので、参考の一つとして利用しましょう。

(h30.10月現在の情報をもとにコラムを作成しております)

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

鈴木圭史プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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