特定派遣から許可制への切り替え、派遣元に新たに課される内容
年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められており、業種、業態、労働者の区分(正社員・パート等)に関係なく一定の要件を満たしたすべての労働者に対して年次有給休暇を与えることが決まっています。
働き方改革関連法案が成立し、「年次有給休暇の義務化」が平成31年4月1日から施行となります。これにより、企業側は、年に10日以上有給休暇の権利がある労働者に対し、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。違反した場合、一人当たり最大30万円の罰金を企業に科す方針を示しました。
■10日以上の有給休暇の権利がある労働者に該当するもの
〇入社後6か月が経過している通常の労働者
〇通常の労働者でない者のうち以下の者
・週4回(1年間の所定労働日数169~216日)出勤で、3.5年以上働いている者
・週3回(1年間の所定労働日数121~168日)出勤で、5.5年以上働いている者
■通常の労働者
①通常の労働者(②以外の者)
例:週5日で労働時間が1日3時間のパートの者、週4日で労働時間が1日8時間勤務の者も通常の労働者となる
②所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時間数が週30時間未満の労働者
■有給休暇の要件
・雇用日から0.5年(半年)継続勤務、またはその半年目から継続勤続1年ごとの各期間
・それぞれの期間における出勤率が8割以上出勤
(出勤率が8割に満たない場合はその期間の有給付与日数は0になりますが、勤続年数は中断されません。)
<計算>
出勤率=出勤した日/全労働日(総暦日数-所定休日)=8割以上
■出勤日とは
出勤した日としてカウントされるものには、遅刻、早退、休日出勤等一部でも勤務した日や労災による休業期間、産前産後休業の期間、育児・介護休業をした期間なども含まれます。
(ちなみに休日出勤の場合出勤した日には含まれるが、全労働日には含まれません)
企業は、労働者に最低5日有給休暇をとらせるため、労働者に希望日を聞き指定してあげるなど、働きかけを行い、有給の管理する必要があります。あらかじめ年次有給休暇の取得日(計画年休)を労使協定に定めておくことで、企業側で労働者の有給取得日を決めることができ、管理が楽になります。(計画年休の付与日数も義務の5日に含めることができます。)
有給取得義務化に向けて対象の労働者を把握し、取得しやすい環境を整えていきましょう。