平成29年1月 雇用保険法の改正
厚生労働省は1月30日、受動喫煙対策を強化する「健康増進法」の改定について、骨格となる内容を公表しました。2020年東京オリンピックに向けて実施を目指すものです。まず、基本的な考え方として、次の3点が示されています。
①「望まない受動喫煙」をなくす、
②子どもや患者等に特に配慮する、
③施設の類型・場所ごとに対策を実施する。
これにもとづき、法整備の骨格として次の内容が示されました。
①医療施設、学校、行政機関は敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置は可)。
②それ以外の施設(事務所、飲食店、ホテルなど)は屋内原則禁煙。喫煙専用室内でのみ喫煙可。
③加熱式タバコは当分の間、喫煙専用室または加熱式タバコ専用喫煙室内でのみ喫煙可。
④既存の飲食店のうち、中小企業や個人経営で面積が一定規模以下のものについては、「喫煙」「分煙」の標識の掲示により喫煙可(この場合、20歳未満の客と従業員の立ち入り禁止)。
当初、幅広く屋内禁煙を目指していましたが、吸う権利を認めるべきとする自民党の意見もあり小規模店舗での喫煙を可能としたことから、大幅に対策が後退したと評価する声もあります。