中古マンション、購入後の欠陥は誰が直す?
こんにちは。大阪市西区で不動産仲介をしているクレアクロスの重村です。
中古マンションを購入されたお客さまから、引渡しの数日後にこんなお電話をいただいたことがあります。
「エアコンをつけたら冷えないんです。これって売主さんに直してもらえますか?」
結論からいうと、答えは「契約書と付帯設備表に何と書いてあるか」で決まります。
新築と違い、中古マンションは“前の方が使っていた設備ごと”引き継ぐ買い物です。今回は、契約前に見ておきたい「設備」の書類と、引渡し前の確認についてお話しします。
①「付帯設備表」は、何が残って何が動くかの約束
中古住宅の売買では、多くの場合「付帯設備表」という書面を売主さまに作成していただきます。
エアコン、給湯器、照明、コンロ、浴室乾燥機、食洗機、網戸など、設備ごとに「有・無」「故障・不具合の有無」を記入するものです。
ここで大切なのは、「有」と書かれた設備だけが売買の対象になるという点です。
内覧のときに付いていたエアコンが、付帯設備表で「無(撤去)」になっていれば、引渡し時には外されているのが原則です。逆に、売主さまが置いていく家具や照明を「残置物」として引き継ぐなら、その扱いも書面に残しておかないと後で揉めます。
「内覧で見たから付いてくるはず」は、通用しないと考えてください。
②設備の不具合に“売主が責任を負う期間”は短いのが一般的
売主さまが個人の場合、設備については「引渡しから7日以内に申し出た故障に限り修補する」「設備は責任を負わない」といった特約を付けることが一般的です。
建物本体の契約不適合責任(民法562条〜564条)とは別に、設備はかなり短い期間で区切られていることが多いのです。
一方、売主が宅建業者(買取再販物件など)の場合は、宅建業法40条により、責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約を除き、買主に不利な特約は無効になります。
同じ「中古マンション」でも、売主が誰かで守られ方が変わる。これは重要事項説明の際にぜひ確認していただきたいポイントです。
冒頭のお客さまのケースは、付帯設備表でエアコンが「有・不具合なし」、特約は「引渡し後7日以内」でした。すぐに連絡をいただけたので、売主さまに修理をご負担いただけました。もし1か月後だったら、ご自身での修理になっていたかもしれません。
③引渡し前の「立会い確認」で、動かしてみる
残金決済の前に、できれば売主さま・仲介会社と一緒に室内を確認する時間をとりましょう。
・付帯設備表で「有」の設備が、実際に残っているか
・エアコン、給湯器、換気扇、水栓などが動くか(電気・水道が使える状態であれば)
・撤去予定のものが撤去され、残置物が合意どおりか
大阪市内の築年数の経ったマンションでは、給湯器の交換時期が近いこともよくあります。製造年のシールを見ておくと、入居後の出費の見通しも立てやすくなります。
まとめ
中古マンションの設備トラブルは、「どの書類に、何が、どう書いてあるか」でほぼ決まります。
・付帯設備表で「有・無」と不具合の記載を確認する
・設備の責任期間(特約)と、売主が個人か業者かを確認する
・引渡し前に実際に動かして確認し、不具合はすぐ連絡する
小さなことに見えて、住み始めてからの安心感が大きく変わります。分からない書類があれば、遠慮なく担当者に「これはどういう意味ですか」と聞いてください。
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