賃貸の退去、何日前に言えばいい?

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産賃貸

「来月、転勤が決まったので部屋を出たいんです。今から言っても間に合いますか?」
賃貸のご相談でとても多いのが、この「退去の連絡はいつまでに?」というご質問です。

引越し先が決まってから慌てて管理会社に電話したら、「解約予告は2か月前なので、来月分まで家賃がかかります」と言われた――。大阪市内でも毎年のように耳にするお話です。

今回は、退去の連絡(解約予告)で損をしないために、契約書のどこを見ればよいかを3つに分けてお伝えします。

①「解約予告期間」は契約書の特約で決まっている

法律上、期間の定めのない建物賃貸借では、借主からの解約申入れ後3か月で契約が終了するのが原則です(民法617条)。
ただ、実際の居住用の賃貸借契約では、多くの場合「借主は1か月前(または2か月前)までに書面で通知することで解約できる」といった特約が入っています。2年契約のように期間の定めがある契約でも、この途中解約の特約があるから期間中に退去できる、という仕組みです(民法618条)。

つまり、何日前に言えばよいかは「一般的に1か月」ではなく、あなたの契約書に書いてある期間がすべてです。
特に法人契約や事業用、築浅の人気物件では2か月前とされていることもあるため、引越しを考え始めた段階で一度確認しておくと安心です。

②「いつから数えるか」と「日割りになるか」を確認する

もう一つ見落としやすいのが、期間の数え方と最後の月の家賃です。

・通知は「電話」でよいのか、「解約通知書(書面)」が必要なのか
・予告期間は、書面が管理会社に届いた日から数えるのか
・退去月の家賃は日割りか、月割り(1か月分満額)か

契約によっては「解約通知書の到着日から1か月」とされ、電話で伝えただけでは起算されないこともあります。また、日割りではなく月単位の精算とする特約もあり、月末退去と月初退去で1か月分近く負担が変わることがあります。
実際にあったケースでは、電話だけで済ませたつもりが書面が必要な契約で、到着が10日遅れた分の家賃を負担することになった方もいらっしゃいました。退去を決めたら、まず書面で、日付の残る形で通知するのが鉄則です。

③「短期解約違約金」が付いていないか

フリーレントや礼金ゼロの物件では、「1年未満の解約は賃料1か月分の違約金」といった短期解約違約金の特約が付いていることがあります。
こうした特約自体は、内容が合理的な範囲であれば有効とされるのが一般的です。ただし、消費者契約法により、平均的な損害を超える部分は無効となる可能性があり、あまりに過大な違約金は争う余地があります。

また、定期借家契約の場合は原則として中途解約ができませんが、居住用で床面積200㎡未満の建物について、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情があるときは、借主から解約を申し入れることができる規定が借地借家法にあります。契約形態によってルールが変わる点も押さえておきましょう。

まとめ

退去の連絡で損をしないポイントは、
・予告期間は契約書の特約で確認する
・通知方法(書面か)と起算日、日割りの有無を確認する
・短期解約違約金の有無と、契約が普通借家か定期借家かを確認する
の3つです。

「まだ決まっていないけれど、そのうち引越すかも」という段階で契約書を一度開いておくだけで、慌てずに済みます。
契約書の読み方がわからない、管理会社との話し合いがうまくいかない、といった場合もお気軽にご相談ください。借主さまの立場に立って、一緒に整理いたします。

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重村裕一
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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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