連帯保証人と保証会社、結局どっちを選ぶ?

重村裕一

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テーマ:不動産賃貸

賃貸のお部屋を借りるとき、「連帯保証人を立ててください」と言われるケースと、「保証会社への加入が必須です」と言われるケースがあります。最近はどちらか選べる物件も増えてきました。ご相談の中でも「親に頼むのが気まずい」「保証料がもったいない気がする」という声をよく耳にします。今回は、それぞれの仕組みと選び方を、大阪の賃貸現場の肌感覚も交えて整理してみます。


①連帯保証人と保証会社は「役割」が違う

連帯保証人は、借主が家賃を滞納したときに、借主本人と同じ立場で支払い義務を負う人です。連帯保証人には「まず借主に請求してほしい」と主張する催告の抗弁や検索の抗弁がなく(民法454条)、貸主から直接請求されても拒めません。責任が重いぶん、多くは親や兄弟など近い親族にお願いすることになります。

一方の保証会社は、保証料を払って加入すると、滞納が起きたときに会社が立て替えて貸主に支払う仕組みです。ただし立て替えてもらったお金は、後で借主が保証会社へ返す必要があります。「肩代わりしてくれる=チャラになる」ではない点は誤解の多いところです。


②費用と手間、それぞれのメリット

連帯保証人の一番のメリットは、金銭的な負担がないことです。保証料はかかりません。ただし、頼める人がいるか、そしてその方に安定した収入があり審査を通るかが前提になります。高齢の親では収入面で認められないこともあります。

保証会社は、初回に家賃の0.5〜1か月分程度、その後は年1万円前後や毎月数%といった保証料がかかりますが、誰かに頭を下げて頼む必要がありません。単身の方や、親族に頼みにくい事情がある方にとっては、精神的な負担が軽いのは大きな利点です。近年の大阪の賃貸では、保証会社加入を必須とし、連帯保証人は原則不要とする物件が主流になりつつあります。


③「どちらを選ぶか」の考え方

選べる場合の判断軸はシンプルです。頼める親族がいて費用を抑えたいなら連帯保証人、頼れる人がいない・気兼ねなく借りたいなら保証会社、という整理で大きく外しません。

注意したいのは、両方を求められるケースがあることです。保証会社加入に加えて緊急連絡先や連帯保証人も、という物件もあり、これ自体は違法ではありません。過剰に感じるときは、なぜ必要なのかを遠慮なく確認してよい部分です。また保証会社にも複数のタイプ(信販系・独立系など)があり、審査の通りやすさが変わります。


まとめとして、連帯保証人と保証会社は「どちらが得か」ではなく「自分の状況にどちらが合うか」で選ぶものです。頼れる人の有無、費用への考え方、審査の通りやすさ。この3点を並べて考えると、迷いが小さくなります。契約前に条件が不明なときは、遠慮せず担当者に確認してください。納得して契約できることが、気持ちよく暮らすための第一歩です。


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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

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