「囲い込み」で損をする?業者の不正を見抜く3つの方法
不動産の売却で、なかなか買主が見つからない――そんなとき、実は担当した不動産会社が「囲い込み」をしているケースがあります。今回は、大阪で数多くの売却を手がけてきた立場から、その見分け方をお伝えします。
①「囲い込み」とは何か
囲い込みとは、売主から預かった物件情報を他社に流さず、自社だけで買主を見つけて売買を成立させようとする行為です。売主・買主の双方から仲介手数料を得られる「両手取引」を狙うためで、他社が買主を連れてきても「商談中です」などと断ってしまう。結果として売却のチャンスが狭まり、本来より安く、遅くしか売れなくなる――損をするのは売主です。
② レインズ登録と「登録証明書」を確認する
専任媒介・専属専任媒介を結ぶと、不動産会社にはレインズ(指定流通機構)への物件登録が法律で義務づけられています(専任媒介は契約日から7営業日以内、専属専任媒介は5営業日以内)。登録後は「登録証明書」が発行されますので、必ず受け取り、記載どおりに登録されているかを確認しましょう。ここを渋る会社は要注意です。
③ 販売状況の報告を求める
販売活動の状況報告も義務です。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上と定められています。「問い合わせは何件あったか」「他社からの物件確認は入っているか」を具体的に聞いてみてください。毎回あいまいな返答が続くようなら、囲い込みを疑う一つの目安になります。
まとめ
囲い込みは表からは見えにくいものですが、レインズの登録証明書と定期的な報告という「制度上の権利」を使えば、売主自身でチェックできます。大切な資産だからこそ、遠慮はいりません。少しでも不安を感じたら、別の会社にセカンドオピニオンを求めるのも有効な一手です。
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