不動産屋選びを担当者との相性で選んで失敗・成功した事例
不動産会社を探すとき、店構えや広告の印象で選んでいませんか。実は、会社の看板や名刺、ホームページに必ず書かれている「免許番号」を見るだけで、その会社がどれだけ長く不動産業を続けてきたかが一目でわかります。今日は、意外と知られていない免許番号の読み方と、信頼できる業者を見抜くチェック方法をお話しします。
①免許番号のカッコ内の数字が語るもの
宅地建物取引業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です(宅地建物取引業法第3条)。免許番号は「大阪府知事(5)第○○○○○号」や「国土交通大臣(2)第○○○○○号」のように表記されます。
ポイントはカッコの中の数字です。これは免許の更新回数を表しています。免許は5年ごとの更新(法第3条第2項)なので、「(1)」なら開業から5年未満、「(5)」なら20年以上営業を続けている計算になります。数字が大きいほど、長く地域で商売を続けてきた実績があるとひとまず読めるわけです。
ただし「(1)だから危ない」というわけではありません。組織再編で免許を取り直すと番号がリセットされることもあり、番号が若くても経験豊富な会社は珍しくありません。数字はあくまで入り口の目安です。
②「知事免許」と「大臣免許」の違い
カッコの前の部分も見てください。1つの都道府県内だけに事務所を置く場合は「知事免許」、2つ以上の都道府県にまたがる場合は「大臣免許」になります(法第3条第1項)。
「大臣免許のほうが格上で安心」と思われがちですが、これは営業エリアの広さを示すだけで、優劣ではありません。大阪の物件を地元で丁寧に扱ってほしいなら、むしろ大阪府知事免許の地域密着型が力を発揮する場面も多いものです。目的に合っているかで見ることが大切です。
③番号を見たら必ずやってほしい「行政庁での確認」
免許番号がわかれば、もう一歩踏み込めます。各都道府県には「宅地建物取引業者名簿」が備えられ、誰でも閲覧できます。大阪府なら住宅まちづくり部の窓口で、その会社の商号・代表者・専任の宅地建物取引士の設置状況、そして過去の行政処分歴まで確認できます。
私も実務で、免許番号をもとに相手方業者の処分歴を調べ、取引の進め方を慎重に見直したことが何度もあります。名簿には「監督処分」の記録も残るため、業務停止などの履歴がある会社かどうかを客観的にチェックできるのです。ネットの口コミよりずっと信頼できる一次情報です。
まとめ
免許番号は、会社が自分から掲げている「経歴書」のようなものです。カッコ内の数字で営業年数の目安を、知事か大臣かで営業エリアを、そして行政庁の名簿で処分歴を確認する。この3ステップで、看板の立派さに惑わされず業者の実像に近づけます。
大切な財産を預ける相手だからこそ、まずは免許番号という小さな数字から。気になる会社があれば、番号の見方も含めてお気軽にご相談ください。


