家族信託と生前贈与、実家対策に向くのはどっち?

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産の生前贈与

親御さんの実家をどう守り、どう引き継ぐか。ご相談を受けるなかで「生前贈与と家族信託、うちはどちらがいいのか」と迷われる方がとても増えています。どちらも元気なうちに備える手段ですが、仕組みも効果もまったく別ものです。大阪市内での実務経験をふまえ、違いと向き不向きを整理します。

①「渡す」贈与と「託す」信託、そもそも役割が違う
生前贈与は、不動産の名義そのものを子へ移す方法です。所有権が完全に子に移るため、その後は子が自由に売却も活用もできます。一方の家族信託は、名義(形式的な所有権)を託す相手(受託者=子など)に移しますが、そこから得られる利益は親(受益者)が受け取る仕組みです(信託法)。ざっくり言えば、贈与は「あげる」、信託は「管理を任せる」。この出発点の違いが、税金にも認知症対策にも効いてきます。

②認知症への備えとしての強さは家族信託
不動産の売買や贈与契約には、本人の意思能力が前提です(民法3条の2)。親が認知症で判断能力を失うと契約が難しくなり、成年後見制度では自宅売却に家庭裁判所の許可が要るなど、機動的に動けません。家族信託なら、判断能力があるうちに契約しておけば、発症後も受託者である子が裁判所の許可なく売却や賃貸管理を進められます。「将来、施設費用のために実家を売れる状態にしておきたい」という備えには、信託が向きます。

③コストと税金は生前贈与とは別の顔
家族信託は契約時に名義を移しても、利益が親に残る限り贈与税は原則かかりません。ただし信託契約書の作成や登記、専門家報酬などで数十万円〜の初期費用がかかるのが一般的です。生前贈与は贈与税・不動産取得税・登録免許税といった税負担が正面から出る反面、確実に財産を子へ移せます。相続税の節税効果まで狙うなら暦年贈与や相続時精算課税など贈与側の設計が有効で、目的が「認知症対策」なのか「相続対策」なのかで最適解が変わります。

■まとめ
「今すぐ確実に渡したい・分けたい」なら生前贈与、「元気なうちから管理を任せ、認知症後も実家を動かせるようにしたい」なら家族信託、という整理が出発点になります。実際にはご家族の関係や財産構成で答えは変わり、税務は税理士、契約は司法書士・弁護士との連携が欠かせません。制度ありきで急がず、まずはご家族の希望を言葉にすることから始めましょう。

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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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