相続登記が義務化されて2年、まだ放置していませんか?

重村裕一

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テーマ:不動産相続

①相続登記の義務化とは何か

2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。これまでは相続した不動産の名義変更(相続登記)をするかどうかは任意でしたが、現在は相続を知った日から3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられています。

過去の相続分(施行前に相続した不動産)にも適用されており、2027年3月31日までに登記手続きを済ませる必要があります。

「うちの実家は昔から名義が祖父のまま」というケースは意外と多く、この改正に対応できていない方が少なくありません。

②放置するとどうなる?過料の実際

義務化に違反した場合、正当な理由なく期限内に登記を申請しなかった相続人には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。

実務的には2026年現在、通知なしに突然過料が科されるケースはまだ少なく、登記官から申請を促す通知が来ることが多いとされています。しかし「まだ大丈夫」と油断していると、手続きが複雑になる一方です。

名義変更を放置すると、将来その不動産を売却したいときや担保に入れたいとき、相続人の一人でも対応が難しい状況(認知症・行方不明・死亡)になれば、手続きが著しく困難になります。

③今すぐできる3つのステップ

まず確認すべきことは3点です。

一つ目は「対象不動産の洗い出し」。固定資産税の納税通知書や名寄帳(市区町村で取得可能)で、名義が亡くなった方になっている不動産がないか確認します。

二つ目は「遺産分割協議の状況確認」。遺産分割が未了の場合でも、法定相続分での「相続人申告登記」という簡易な制度を使って、ひとまず義務を履行することができます。

三つ目は「司法書士への相談」。相続登記の手続きは司法書士が専門です。弊社でもご紹介できる司法書士がおりますので、不動産の相続登記についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

【まとめ】相続後も行動を起こしやすい「今」が最善のタイミング

相続登記の義務化は「将来のトラブル防止」という観点でも非常に重要な改正です。義務化から2年が経過し、行政の対応も徐々に本格化してきています。「まだ誰も困っていないから」という理由で先延ばしにせず、今のうちに手続きを進めることをおすすめします。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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